復職後に育児短時間勤務を取得し、1日6時間以上の勤務又は2時間までの育児短時間を取得する場合は、正規の勤務時間で判断し、指数を決定します。
上記に該当しない時間数で、育児短時間勤務を取得する場合や勤務日数を減らす場合、また育児短時間以外の理由で勤務時間を短縮する場合は、復職後の勤務時間で判断し、指数を決定します。
なお、復職後に勤務時間を延長する場合は、産前休暇前の勤務時間で判断し、指数を決定します。